自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
遺産分割協議書
相続人関係説明図
・任意後見制度
判断能力があるうちに本人の判断能力が不十分になった場合に備えて、将来どのような支援を受けるか「任意後見契約」を結ぶことができます。
・法定後見制度
本人の判断能力がすでに低下している場合に、個々の事情に応じて、家庭裁判所が適切な後見人などを選任し必要な支援を行います。
・後見が開始したら、判断能力が不十分な方々の生活・療養看護・財産管理などの支援を行います。
料金について(税抜き)